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安心・自立して老後を暮らすための社会的仕組みである
公的年金の基礎となる、国民年金の仕組みについて軽く説明します。
年金支給は65歳に引き上げられ、
将来70歳まで引き上げられるといわれている。
65歳で受け取らずに任意加入制度を使い、
自主的に70歳まで払う人がいる。
実生活で必要な生活資金や理想の収入額、
実際の年金額の関係はどうなっているのでしょう。
若干詳細が少なめですので
細かい情報はまた追加していきます。
目次
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公的年金制度の仕組み
第1号被保険者
(基礎年金支給)
第2号被保険者
(厚生年金保険と基礎年金の2つが受け取れます
第3号被保険者
(基礎年金支給ですが、25年以上あるいは10年以上の支払い期間の必要あり)
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国民年金に加入する人
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の
自営業、フリーター、芸能人などの職種
(最近では YouTuber なって職業もここに入ることが多いです)
第2号被保険者
民間サラリーマン・会社員・公務員など
第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者など
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年金の給付
老齢(ろうれい)年金
65歳以上になると、国民年金から老齢基礎年金を
終身受け取ることができる。
保険料を納めた期間が長ければ長いほど(最長480ヶ月)
年金が多く受給できます。
2017年の基本年金は大体6万5千円前後。情勢により変化。
保険料を納めた期間が25年に満たない場合年金を受け取ることができない。
2017年8月に施行された改定年金機能強化法によって
保険納付機関が25年から10年に短縮された。
ちなみに基本年金は、大まかに10年(120か月)の計算の元。
障害(しょうがい)年金
病気やけがで障害が残ったとき、国民年金から受給できる。
1級障害で年約97万ぐらい
2級障害で約78万ぐらい
3級障害、障害手当は都道府県によって違いはある。
また配偶者の加給年金と子供の数によって金額が加算される。
子供の定義は子育てに関する助成金の児童数に依存する
遺族(いぞく)年金
一家の働き手がなくなったとき、国民年金から受給できる。
金額は大体障碍者年金に限りなく近い。
同じく子供の定義は子育てに関する助成金の児童数に依存する。