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5つのポイントで理解 消費税の軽減税率とは

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5つのポイントで理解 消費税の軽減税率とは

2019年10月に施行される予定の消費税増税。今回の増税を複雑にしているのが、軽減税率制度の導入です。これまでは物やサービスによって税率が異なることはありませんでしたが、今回は10%のものと8%のものがあり、一見複雑です。これによる混乱が予想されますが、ポイントを押さえればそれほど難しくありません。

最終消費者が消費税を負担する仕組みになっている消費税ですが、今回の増税では私たちが商品やサービスを購入した時に納付すべき税率が確定します。少しでも有利な税率で支払うことで、税負担を軽くしていきたいものです。そのための5つのポイントを説明します。

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(1)軽減税率の対象は2分野

今まで通りの消費税率(8%)が維持される物やサービスがあります。8%といっても、厳密には国に納める消費税は6.24%で、残りは地方消費税1.76%です。この軽減税率の対象となるのは、以下の2つです。

① 酒類・外食等を除く飲料食品
② 週2回以上発行される新聞(定期購読に基づくもので電子版は除く)

(2)飲食料品の範囲を確認

(1)の①の対象となる飲食料品とは、どのようなものでしょうか。

これは食品表示法で規定されている食品のことで、「人の飲用または食用に供されるもの」と定義されています。基本的に全体が軽減税率対象となりますが、その中で10%になるものは以下の3つです。

① 酒類(酒税法で「酒類」とはアルコール分1度以上の飲料をいいます)
② 外食
③ 有料老人ホームなどでの飲食料品の提供です。また医薬品、医薬部外品も軽減税率対象外です。

少しわかりにくいのが、「一体資産」と呼ばれるものです。

一体資産とは、食品と食品以外の資産が一体となっている商品のことです。メインの食品とおもちゃをセット販売している、マクドナルドのハッピーセットがその一例です。一体資産は、以下の2つの要件を満たす場合、全体について軽減税率が適用されます。

・一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下
・一体資産の価額のうち一体資産に含まれる食品部分の価額の占める割合が3分の2以上

国税庁のQ&Aでは、一体資産として紅茶とティーカップをセット販売する例などが掲載されていますが、これを消費増税時のビジネスチャンスと捉えることもできます。このように食品と上手く組み合わせることで、8%の軽減税率が適用される可能性があるのです。

(3)外食かどうかは「役務の提供」か「単なる譲渡」かで判断

基本的には、外食とケータリングの税率は10%、テイクアウトと宅配・出前は8%です。

外食はイメージしやすいと思いますが、ケータリングは顧客が指定した場所に出向き、給仕や料理などの役務提供を行うものです。

テイクアウトや宅配・出前は8%の軽減税率が適用されますが、問題は最近増えてきたコンビニやスーパー内でのイートインコーナーでの食事は軽減税率が適用されるか否かです。

新聞報道によると紆余曲折あったようですが、今のところお客様からイートインで飲食するとの申し出があった場合は10%とし、それ以外は8%とするということで落ち着いたようです。ということは、店員がお客に毎回それを尋ねることになります。最近はセルフレジが増えてきていますが、テイクアウトと意思表示をした後、店内で飲食するという人が出てくることも予想されます。

(4)軽減税率の適用判定は取引時点で行う

上記(3)のポイントですが、事業者側が「課税資産の譲渡等を行う時」すなわち飲食を提供する時点で軽減税率の適用判定を行います。

したがって、イートインコーナーがある場合やファストフード店では、毎回顧客の意思を確認することとなります。これは非常に手間のかかることであり、混乱が予想されます。

(5)特殊な例を押さえる

すべてを網羅することはできませんが、いくつか代表的な特殊な例を挙げてみましょう。

・みりんとみりん風調味料
みりんは10%で、みりん風調味料は8%。料理酒も同様です。

・ノンアルコールビール
ノンアルコールビールはアルコール度数が1%未満のもので、税率は8%。

・トクホのお茶
医薬品に該当しなければ飲料と判断し、8%。

・セルフサービスの立ち飲み、立ち食いそば
簡易なものでも飲食設備と判断し、食事の提供を行ったと認められれば10%。

・屋台のおでん屋やラーメン屋。また、テーブル、椅子などを設置せずに行う縁日などにおける屋台のお好み焼きや焼きそばの販売
テーブル・椅子やカウンターなどの設備で飲食させている場合は、10%。

・新幹線や特急などのワゴン販売は8%。

・大学の学生食堂は、学校給食に該当しないので10%。

ポイント還元制度もスタート

消費増税と同時に、キャッシュレスを推進するために、中小企業店舗でのキャッシュレス決済時に5%(フランチャイズなどは2%)を還元する仕組みも10月1日に開始されます。これは無期限で行われるものでなく、2020年6月末までの9ヵ月間限定です。クレジットカードやQRコード、Suicaなどの電子マネーなどが対象です。これは、軽減税率によって8%となる食品も対象です。ただし、これらの仕組みを使えない高齢者にどう対応するかは、今後大きな問題となる可能性があります。

少しでも軽減税率の仕組みを知り、同時にキャッシュレス決済などを活用しながら消費税増税を乗り切っていきましょう。

コメント

  1. ナルカナ より:

    こんにちは。ランキングから来ました。消費税も2種類あり、自分も含めて高齢者には理解しがたいですね。それでも、消費をしなければ経済が回らない。面倒ですね。