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亡くなったとき・相続に伴う届出

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この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

身内や同居人に不幸があったら?

必要な手続きについて簡潔に説明していきますね

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亡くなったときや相続に伴う届出

亡くなったとき

提出書類

役所で亡くなったときの届用紙

届出先

亡くなった人の本籍地、
また届け人の所在地の市町村役場

提出期限

亡くなってから7日以内

葬儀に必要な届出

火葬・土葬許可申請書を提出して

火葬許可証を受けます。

届出先

亡くなった人の本籍地、
また届け人の所在地の市町村役場

※火葬時に提出しなければならない

納骨時には、これが納骨許可証になります。

亡くなったときに伴う届出

生命保険の受け取りには、保険会社への請求が必要です。

請求手続きのために保険会社に連絡、

書類を取り寄せましょう。

書類を記入、捺印して保険会社に提出しましょう。

必要なもの

個人の除籍抄本

保険の受取人の戸籍抄本(こせきしょうほん)

保険証券

死亡診断書

資産の贈与について

資産の贈与を受けたときは、贈与税の申告書を税務署に提出する。

申告は贈与を受けた都市の翌年2月1日から3月15日。

詳しくは確定申告の項目で説明。

遺言で残せること

  • 財産処分方法の指定
  • 相続人の排除
  • 後見人
  • 婚外子の認知
  • 遺言執行人の指定など

遺言状の必要な事項

  • 本人の意思で描かれており、すべて直筆でかかれている。
  • すべて自筆で遺言の全文、署名、日付まで書かれている。
  • 日付、名前が明記、署名・捺印がある。
  • 公証人役場で証人を立てて作成された
    「公正証書遺言」は、法的に認められている。
  • 自分で全文書き、年月日と署名・捺印した
    「自筆証書遺言」は、証人も必要ないです。
  • ビデオテープやテープに録画、録音したもの、
    口頭は認められない。

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