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クーリング・オフ~知っていると得する事と知らないと損すること~

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この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。

訪問販売や電話による勧誘販売で、

必要のない商品の契約をしてしまっても、

消費者は保護されるので、よく理解しておきましょう。

クーリング・オフ

すでに代金を支払ってしまったときは?

契約がなかったことになるので、

支払い済みの代金は全額返金されます。

ただし!

指定された消耗品を使用または諸王比してる場合は、

その分は支払うことになります。

また引き取りは事業社の費用負担になります。

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クーリングオフとは?

必要のない商品や、

サービス契約をしてしまった場合、

一定期間内なら無条件で消費者から、
一方的に契約を解除できる制度です。

クーリングオフの期間は?

契約書面で受け取った日を含めて、

以下の期間内に書面で通知します。

訪問販売

8日間

電話勧誘販売

8日間

連鎖販売取引
(マルチ商法、ネットワークビジネスことMLMなど)

20日間

特定販売取引
(エステサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚情報サービス、パソコン教室など)

8日間

業務提供誘引販売
(内職、モニター商法など)

20日間

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クーリングオフの方法は?

書面に契約を解除したい旨を書き、

郵送前に必ずコピーを取る。

郵便局から内容証明郵便や
簡易書籍で出すようにする。

内容証明郵便要旨は市販されています。

クレジット契約

クレジット契約をしている場合は、信販会社にも出す。

郵便を出してから効力が出るまで

書面(はがき可能)を発信したときから効力が生じます。

(郵便消印日付)

クーリングオフの期間内の消印であれば、
期限後に相手方に書面が届いても有効。

判断に困ったら、

各地域の消費者センターに相談しましょう。

クーリングオフできないケースとは?

こちらでも話した項目が当てはまります

ネットショッピングで失敗しないために
ネットショッピングで失敗しないために インターネットでは遠方のアイテムを手軽に手に入れられ...

それ以外にも

  • 総額で3000円未満の現金取引のとき
  • 通信販売での購入
  • 自分で店に行ったり
    販売員を自宅へ呼んで契約したとき
    (取引に異なる)
  • 特定商取引に関する法律で
    指定する以外の商品、サービスなど
  • 乗用車の購入契約

などなどです。

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