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【2018年版】厚生年金保険と国民保険と比較して知っておくこと(その2)

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【2018年度版】厚生年金保険と国民保険と比較して知っておくこと(その1)

の続きになります。

【2018年版】厚生年金保険と国民保険と比較して知っておくこと(その2)

以前でも

年金の確認の仕方~将来ちゃんと年金はもらえるのか?~

公的年金はどのぐらいもらえるか

国民年金の仕組み

について書き込んだと思いますが、

もう一度おさらいのつもりで知っておきましょう。

こういったことは何度も読むのが一番覚えれます。

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厚生年金保険等の支払い金額とは?

※レイアウト執筆中です。

保険料の決め方と支払い方法とは?

厚生年金保険料は標準報酬月額、標準賞与額をもとに決められます。

前者は基本給に残業手当などを含めた給与額をもとに算出し、
状況に応じて改定されます。

後者はボーナスや賞与など、年に3回以下、
一時的に支給される150万円を上限とする金銭であり、
製品といった現物も含みます。

年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象となります。

それぞれに18.3%の保険料率が掛けられ、
算出額を合計した金額が保険料となります。
ただ保険料の支払いに際しては会社側と労働者側が半分ずつ、
9.15%ずつ負担する労使折半という形がとられているので、
全額支払うことはないうえ、全額払った扱いで受け取れます。

保険料は労働者に給与が渡る前に
会社側によって天引きされており、
会社がまとめて年金事務所に納めます。

産前産後休業期間中、
育児休業等期間中は申し出れば
会社と労働者ともに保険料負担が免除されます。

他方、保険料は国民年金との違いが顕著(ちゅうちょ)に現れる部分でもあります。。

国民年金では収入や所得に関わらず定額だが、
厚生年金保険では状況により
変わる標準報酬月額に定率を掛けた額になるという点が異なる。

加えて国民年金では
保険料を全額
被保険者が直接支払うのに比べ、
厚生年金保険では直接支払うことなく、
負担も半額となる点も異なる。
ちなみに厚生年金保険加入者である会社員などに
扶養されている第3号被保険者には保険料負担がない。

厚生年金保険料は実際いくら?

厚生年金保険料の負担額はどれぐらいになるのだろうか。

厚生年金保険の適用事業所に勤める会社員A氏が1年に支払う厚生年金保険料額を確認してみる。
A氏が受け取る月給(残業手当など込み)は40万円、
ボーナス(賞与)は80万円で夏冬2回とし、
標準報酬月額と標準賞与額はこの金額から判断します。

標準報酬月額は、
月々の給与を一定の幅で等級として分け、
その等級ごとに標準報酬月額を設定した厚生年金保険料額表(2017年9月〜)から導き出す。
40万円の給与では等級24、報酬月額39万5000円〜42万5000円の範囲に相当するので、
等級24に設定された41万円が標準報酬月額でです。41万円にA負担分の9.15%を掛けると3万7515円、
1年分なら12を掛けて45万180円であり、これが月々の給与に対するA氏が負担する保険料になる。

標準賞与額は税引き前の賞与から1000円未満の端数を切り捨てた額で、
今回は80万円のままとします。

80万円にも9.15%を掛けると7万3200円、
2回分では14万6400円となり、
これがボーナスに対するA氏が負担する保険料だ。
それらを足した額、59万6580円が1年間でA氏が支払う厚生年金保険料となる。

参考までに国民年金第1号被保険者のケースも計算してみる。2017年4月〜2018年3月の月額保険料であります。1万6490円をもとにすると、1年分の支払い額は19万7880円となる。

誰が年金をいくらもらえるの?

年金を受けとることができるのは、
あります。一定の年齢に達した人、
病気や怪我で障害を負ってしまった人、
被保険者の妻や夫を亡くしてしまった人などだ。

条件を満たした場合に支払われるものとして、
老齢が理由なら「老齢年金」、
障害が理由なら「障害年金」、
遺族であるなら「遺族年金」があります。。

この3種が基本的な年金で、
国民年金のみの加入者は、
3種いずれかの基礎年金を受け取ることができる。
また、厚生年金保険の加入者、
3種の年金のいずれかにおいて、厚生年金と基礎年金の両方が受け取れる。
(条件によっては、厚生年金、基礎年金のどちらか一方の受け取りとなる)、

実際の支給額はいくらほどになるのだろうか。
厚生労働省2016年度『厚生年金保険・国民年金事業の概況』を参照したところ、
厚生年金保険受給者においては
老齢年金14万7927円、
障害年金10万2398円、
遺族年金8万4694円がその平均年金月額(基礎年金含む)であった。

一方、
国民年金受給者の平均年金月額は
老齢年金5万5464円、
障害年金7万2453円、
遺族年金8万2404円と、
保険料の差と同様に、支給額でも大きな差があるのが分かる。

多様な老齢年金の受給方法
老齢基礎年金は10年の受給資格期間を満たすと65歳から支給される年金だ。
受給資格期間とは保険料納付期間に
保険料免除期間と
(第1号被保険者のみ)
合算対象期間を
(昔任意加入であった時の加入していなかった期間等)
足した期間で、かつては25年だったが2017年8月1日から10年に短縮された。

老齢厚生年金は老齢基礎年金の受給要件を満たし、
かつ厚生年金の加入期間が一定期間ある場合支給される年金であり、
ある事情からさらに2パターンに分かれている。
1つは60歳から64歳の間に支給される特別支給の老齢厚生年金、
もう1つは65歳から支給される老齢厚生年金です。

前者は60歳だった老齢基礎年金の支給開始年齢が65歳へと引き上げられた際、
起こり得る世の混乱を避けるためその給付が決定した。
ただあくまで例外的な措置、暫定的な給付であるため、
いずれは無くなる予定である。
後者は通常の老齢厚生年金であり、老齢基礎年金に合わせて65歳から支給されます。

老齢基礎年金と通常の老齢厚生年金の受給開始時期は変更が可能で、
65歳より前、60歳から64歳のうちに受け取り始めることを繰上げ受給、
66歳から70歳までに後ろ倒しすることを繰下げ受給と呼ぶ。
繰上げの場合はひと月ごとに支給額が0.5%減算され、繰下げの場合はひと月ごとに0.7%加算されます。

そのほか、
60歳以降であれば働きながら在職老齢年金という形でも年金は受給できるが、
年齢や給与などに応じてその金額は減ってしまう。

障害年金と遺族年金とは?

障害基礎年金が支給されるのは、
国民年金の被保険者で障害認定日に1級、2級に該当し、
保険料を一定期間納めていた場合です。

一方、障害厚生年金は厚生年金保険の被保険者であった人が保険料納付要件を満たし、
障害等級の1級、2級、3級に該当した場合、
年金を受け取れる制度で、障害基礎年金よりも保障範囲は広い。
また、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金として、障害手当金もある。

遺族基礎年金は国民年金に加入している人か、
すでに受給する側にあった人が死亡した場合、
遺族に支給される年金である。
そのうち遺族基礎年金は死亡者が保険料納付要件を満たしていたとき、
その人に生計を維持されていた子か子のある配偶者に支給され、
配偶者は妻、夫のどちらでも受け取ることができる。

遺族厚生年金は一定の要件を満たしたとき、
死亡者に生計を維持されていた人がもらえる年金です。
子どもがいなくても支給される点が遺族基礎年金とは異なります。

コメント

  1. Manohiro より:

    こんにちは、Manohiroと申します。
    ブログランキングから訪問させて頂きました。

    私は、68歳の年金受給者です。

    22歳で入社したときから厚生年金に加入しました。

    退職が65歳ですので、43年間支払いました。

    月々の負担金額を金額の大きさにびっくりしてました。

    でも、結果的に受給している今は、ありがたいと思っています。

    死ぬまで頂けますので、本当に、ありがたいことです。

    • すたりな より:

      Manohiro様

      コメントありがとうございます!
      また観覧いただき、感謝します!

      頑張って払ってきたんですね。

      本当に立派なことだと思います!!

      このご時世、40年以上支払う人って
      半数以下ですから
      ほぼほぼ満額受け取っていらっしゃると思います。

      今の大卒新卒での給料が安いとこですと
      総支給が18万ぐらいと聞きます。
      (もちろん上場企業だったりした場合は別ですが)

      恐らく、同額かそれ以上受け取っていらっしゃると推測します。

      地道にコツコツ頑張ってきた結果だと思いますし
      個人的には本当に良かったと思います。

      私はそんなに払ってないです。

      なので、そこまでもらえるとは思ってないので
      今のうちにがんばって稼ぐしかないと考えています。

      たとえ、どんな方法でも
      ちゃんと苦労した人には
      それに見合う収入があるはずです。

      最近では悪質な方法で
      資産を奪い取ろうとしてる輩が本当に増えています。
      十分に知識を身に付けたうえで
      そういった人たちに気を付けてもらえればと思います。

      このサイトでもそういった事例なんてのも頑張って探し出して
      対策と対処法なんてのも掲載を考えています。

      もしよろしければ
      また見に来ていただければ幸いです。

      ありがとうございました!

  2. うさぎ より:

    こんばんは。
    あまり気にしていませんでしたが、結構な額を払っているのですね・・・
    勉強になります。

    • すたりな より:

      うさぎ様

      コメントありがとうございます!

      案外気が付かないけど、
      払う額は本当に多いです。

      ただ、ちゃんと払うことで将来役に立つことは
      本当に間違いないのは事実です。

      貯蓄と違って勝手に払ってくれる社会保険は
      意外にいい仕組みだと思いますね。

      明細見ると結構げんなりしますけどね。
      (金額が案外高いので)

      またのご観覧お待ちしています。